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税金のお話

住宅借入金等特別控除の受けられない年分


それでは次に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の受けられない年分は、どんな場合なのでしょうか。

1.合計所得金額が3,000万円を超える年分

2.住宅の取得等及び認定住宅の新築等をした家屋を居住の用に供しなくなった年分以後の各年分(再び居住の用に供した日の属する年以後の各年分で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる年分を除く

3.住宅の取得等及び認定住宅の新築等をした家屋を居住の用に供した年分又はその居住した年の前年分若しくは前々年分の所得税について、次に掲げるいずれかの特例を適用している場合には、その居住した年以後10年間(一定の場合は15年間)の各年分
(1)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例
(2)居住用財産の譲渡所得の特別控除
(3)相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
(4)相続等により取得した居住用財産の交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
(5)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
 その他にも特例がありますが、あまり該当がないと思われますので省略します。

4.居住した年の翌年又は翌々年中にその住宅の取得等及び認定住宅の新築等をした家屋(これらの家屋の敷地を含む)以外の一定の資産を譲渡した場合に、その資産の譲渡につき3.に掲げるいずれかの特例を適用するときは、その居住した年以後10年間(一定の場合は15年間)の各年分

これらに該当する場合は、注意が必要ですね。

それでは次回から、実際に質問を受けたことがあるQ&Aをお届けします。

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