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ここでは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を考えておられるお客さまからの質問を何回かに分けてQ&A方式でお話します。
まずは、土地に関するQ&Aです。
Q1:私は、住宅の建築予定で不動産会社から土地を昨年購入しました。今年9月に家屋が完成し、現在、そこに居住しています。敷地については銀行から借入をし、家屋については自己資金で購入しました。家屋の敷地の借入金についても住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用できるとのことですが、敷地にのみ借入金があり、家屋に借入金がない私の場合でも、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が受けられますか?
A1:私が初めて住宅を購入した時には敷地等の取得に要する借入金等は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用がなかったので、ある意味うらやましいお話です。平成11年の税制改正で平成11年1月1日以後に居住の用に供される場合には、家屋とともに取得する敷地等の取得に要する借入金等についても住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象になる借入金等に該当することとなりました。
ここでお気づきの方もおられると思いますが、適用年の12月31日現在において家屋の借入金残高があるときに限り、一定の要件を満たす敷地等の借入金を住宅借入金に加算することができることになっており、家屋に係る借入金の年末残高がない場合には、敷地等に係る借入金はないものとみなされ、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けることができません。
したがって、今回の場合、お客さまは家屋に係る借入金の年末残高を有していませんので、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることはできません。
住宅借入金等特別控除のQ&A 連帯債務編
平成29年9月28日
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