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ここでは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を考えておられるお客さまからの質問を何回かに分けてQ&A方式でお話します。
続いては、連帯債務に関するQ&Aです。
Q1:夫婦2人の連帯債務で銀行から住宅ローン4000万円を借り入れ、家屋について夫婦それぞれ2分の1ずつの持分で共有登記しているときには、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となる借入金の額はどのようにして計算するのでしょうか?なお、連帯債務については、夫婦間において連帯債務の負担割合について契約等を交わしておりません。
A1:借入金が連帯債務の旨の契約等が交わされていない場合には、原則として、各債務者が受ける利益、すなわち、家屋の共有部分の持分割合によることとなります。
したがって、夫婦の共有持分がそれぞれ2分の1ずつということですから、借入金4000万円の2分の1に相当する額である2000万円が、ご夫婦それぞれについて住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けられる場合の控除の対象となる借入金の額になります。
平成29年9月28日
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