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税金のお話

ふるさと納税の計算1

ふるさと納税に興味が湧き、いざ始めるとしてもいったいどれくらい寄付をすればメリットが大きいのか、これを知ることが重要です。つまり、自分の寄付の上限金額はいくらなのか、これを把握することがまず第一歩となります。

例えば上限金額が2万円の人が3万円を寄付すると、2千円を超えて1万2千円の自己負担になってしまうからです。寄付金の控除を受け、自己負担2千円で、できるだけ多くの自治体からお礼の特典をもらえるのがこの制度をよく理解した活用と言えます。

まずは、ふるさと納税による節税額を見てみましょう。

①(寄付金額-2,000円)× 所得税率=ふるさと納税による所得税の節税額

②(寄付金額-2,000円)× 10%=ふるさと納税による住民税基本分の節税額

③(寄付金額-2,000円)×(100%-所得税率-住民税基本分(10%))
 =ふるさと納税による住民税特例分の節税額

①+②+③がふるさと納税による節税額となります。

この時点では、難しく感じた方も多いのではないでしょうか。

それでは、もう少し進みましょう。

 

設例です。

課税所得金額が500万円の方が、5万円のふるさと納税をした場合

この方の所得税の税率は20%(他に復興特別所得税2.1%を加算)です。

国税庁HP参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

上記の①に当てはめると、

(50,000円-2,000円)×20%=9,600円が所得税の節税額

上記の②に当てはめると、

(50,000円-2,000円)×10%=4,800円が住民税基本分の節税額

上記の③に当てはめると、

(50,000円-2,000円)×(100%-20%-住民税基本分(10%))
 =33,600円が住民税特例分の節税額

合計の節税額は①+②+③=48,000円となり、5万円のふるさと納税をすると2千円の自己負担になりましたね。

これだといくらでも寄付をすれば節税できそうですが、そうならないように制限が加えられています。③の住民税の特例分で節税できるのは、平成27年度から引き上げられ、住民税の所得割額の2割までとされました。上記の設例の場合ですと、33,600円÷2割=168,000円以上の住民税の所得割額があれば大丈夫ですが、住民税の所得割額って?

次回は住民税の計算について触れていきます。

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