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税金のお話

ふるさと納税の計算2

『住民税を自分自身で計算してみる!』そんな方はなかなかいないですよね。

1年間でかなり多くの住民税を納めているにもかかわらず。
年末調整で完結する給与所得者の方は、みなさんに代わって会社の給与担当者の方が各自治体に申告し、6月の給与の時に住民税課税決定通知書(特別徴収税額の通知書)を手にして、これから1年の住民税を見つめるだけ。所得税の確定申告をされる方は、自動的に各自治体にデータが送信され住民税の申告はいつの間にか終わってしまっているからです。

しかし、年々注目されているふるさと納税は、住民税から控除される部分が大きい訳ですから、この機会に知っておいて損はないでしょう。

それでは、前回お話したふるさと納税に大きく関係する住民税の所得割額はどうやって計算するのでしょうか?

 

ここでは最も簡単な例をあげて説明します。

給与等の収入金額500万円のみ 独身(扶養なし)の方

これは、所得税でも同じですが、まず給与所得控除額を求めます。

国税庁HP参照
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

この場合は、500万円×20%+54万円=154万円 になりますね。

これを給与等の収入金額から控除します。

① 500万円ー154万円=346万円 これを総所得金額といいます。

ここから、みなさんがご存知の所得控除額を差し引きます。

独身(扶養なし)の方ですので、基礎控除額33万円のみで人的控除である配偶者控除や扶養控除はありません。

便宜上、社会保険料控除や生命保険料控除などの物的控除の合計は50万円とします。

② 33万円+50万円=83万円 これを所得控除額といいます。

③ ①ー②=263万円 これを課税総所得金額といいます。

④ ③×10%=263,000円

③の課税総所得金額に10%(県民税4%・市民税6%)を乗じたものが、
住民税の所得割額です。

 

ようやくここまで来ました。

これで大きな差異があることはあまりないとは思いますが、
ふるさと納税の住民税特例分で節税できる制限の所得割額の2割までとは、
この所得割額ではないのです。

所得税と住民税の調整(調整控除額)を次回ご紹介して、ふるさと納税の計算は終わります。

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