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ふるさと納税の計算の最終回です。
前回、住民税の所得割額までお話しましたが、ふるさと納税の住民税特例分で節税できる制限の所得割額の2割までとは、この所得割額から調整控除額を差し引いた所得割額の2割までなのです。
では、調整控除額とは?
前回の例で基礎控除額が33万円とお話しましたが、ここで38万円じゃないの?と思われた方はすばらしいです。
所得税では基礎控除額は38万円ですが、住民税では基礎控除額は33万円なのです。
平成19年度に税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するために、調整控除額を計算し住民税の所得割額から控除することとなりました。
調整控除額を求めるための人的控除額とは、このようなものがあります。
人的控除額差額一覧(さいたま市HP参照)
http://www.city.saitama.jp/001/004/002/001/004/p013670.html
一般的にご家族が多い方の差額が多くなりますね。
それでは、前回のもっとも簡単な例をもとに調整控除額を計算してみましょう。
給与等の収入金額500万円のみ 独身(扶養なし)の方で、
課税総所得金額が263万円 所得割額が263,000円でしたね。
人的控除額の差額は、独身(扶養なし)の方ですので、基礎控除額の5万円のみです。
この前提を以下の2つの場合に当てはめて考えてみます。
1.合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の①と②のいずれか少ない金額の5%(県民税2%・市民税3%)に相当する金額
①人的控除額の差の合計額
②合計課税所得金額
2.合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額ー(合計課税所得金額ー200万円)}の5%(県民税2%・市民税3%)に相当する金額
ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円(県民税1,000円・市民税1,500円)とします。
(補足)合計課税所得金額=課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額
今回の例では、課税総所得金額(合計課税所得金額)が263万円ですので、上記の2の場合に該当します。
算式に当てはめると、{5万円ー(263万円ー200万円)}の5%は0円で、2,500円未満となり、調整控除額は2,500円(県民税1,000円・市民税1,500円)となります。
したがって、所得割額263,000円から調整控除額2,500円を差引いた260,500円の2割の52,100円までがふるさと納税の住民税特例分で節税できる制限になります。
それでは、総おさらいとして、ふるさと納税の計算1でお話したふるさと納税による節税額を、上記の節税できる制限を意識して計算してみましょう。
①(寄付金額-2,000円)× 所得税率=ふるさと納税による所得税の節税額
②(寄付金額-2,000円)× 10%=ふるさと納税による住民税基本分の節税額
③(寄付金額-2,000円)×(100%-所得税率-住民税基本分(10%))
=ふるさと納税による住民税特例分の節税額
①+②+③がふるさと納税による節税額でしたね。
③の制限が、52,100円、この例の場合の所得税率は10%ですので、
(寄付金額-2,000円)×(100%-10%-住民税基本分(10%))<52,100円
(寄付金額-2,000円)× 80%<52,100円
寄付金額-2,000円<65,125円
寄付金額<67,125円 となり、寄付金額が67,000円以下であれば、
①(67,000円-2,000円)× 10%=6,500円 ふるさと納税による所得税の節税額
②(67,000-2,000円)× 10%=6,500円 ふるさと納税による住民税基本分の節税額
③(67,000-2,000円)×(100%-10%-住民税基本分(10%))=52,000円
ふるさと納税による住民税特例分の節税額
①+②+③=65,000円となり、自己負担2,000円で各自治体からお礼の特典が色々と届けられます。
お分かりいただけたでしょうか?
それでは、次回はふるさと納税の手続きのお話をします。
ふるさと納税の手続き