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府中市にある税理士事務所です
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もう既に始めておられる方には必要のないお話ではありますが、ふるさと納税の納税という言葉に抵抗を感じる方がやはりおられます。ここの納税という言葉は寄付が実態です。
また、寄付は自分の生まれ育ったふるさとにしなければいけないのかというと、もちろんそうではありません。私はいまだに出生地・出身地にはふるさと納税をしたことがありませんから。名称からくる誤解がまだ少しあるようですね。
ここで言うふるさとは、以前に旅行をして楽しかったところ、これから訪れたいと思っているところ、知り合いの出身地などなど、どこの自治体に寄付をしても構いません。でも、一番多くの方がふるさと納税をする自治体を決めるポイントは、寄付をした自治体からのお礼の特典だと思います。このお礼の特典には、お肉・お米・野菜・果物・魚介類・スイーツなどの食料品を中心に、宿泊券や日用品、電化製品まで用意されています。
でも、ふるさと納税をして特典がもらえても損をしたと感じる方が多ければ、こんなに注目される制度になっていなかったのではないでしょうか。
ふるさと納税をすると寄付した金額から2,000円を引いた金額が所得税・住民税から控除されます。例えば1万円を寄付すると8,000円が所得税・住民税から控除できて2,000円が自己負担となるのですが、自治体からお肉やお米など2,000円以上のお礼の特典が送られてくるのです。寄付をして損をしないという表現は少し抵抗がありますが、ふるさと納税は通常は損をしない制度と言えます。
興味を持たれた方は、後日お話する予定のふるさと納税の計算、手続き、注意点も是非参考にしてください。
ふるさと納税の計算1