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住宅借入金等特別控除を受けるための要件

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けるための要件は、さまざまなものがあります。それでは、できるだけ簡潔にあげていきたいと思います。

1.贈与により取得したものではないこと既存住宅の場合は、配偶者その他の生計を一にする親族等からの取得ではないこと

2.新築又は新築住宅の取得をした場合
(1)住宅の取得等又は認定住宅の新築等の日から6カ月以内に居住の用に供していること
(2)居住日以後適用する各年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること
(3)家屋の床面積が50㎡以上であること
(4)適用各年において床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること
(5)住宅の取得等又は認定住宅の新築等に係る住宅借入金等(契約において償還期間又は賦払期間が10年以上)を有していること
(6)認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合は、認定住宅であると証明されたものであること。

3.既存住宅を取得した場合
(1)上記2.の(2)から(4)までの要件は同じ。
(2)住宅の取得等の日から
6カ月以内に居住の用に供していること
(3)住宅の取得等に係る
住宅借入金等(上記2.と同じ)を有していること
(4)その家屋の
取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合する建物であると証明されたもの又は平成26年4月1日以後に取得する耐震基準等に適合しない家屋で、その家屋の取得の日までに耐震改修を行う申請をし、かつ、居住の用に供する日(取得の日から6カ月以内の日に限る)までにその耐震改修により耐震基準に適合することになったことが証明されたもの。
(5)
建築後使用されたことのある家屋であること

4.増改築等をした場合
(1)
自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものについて行う増改築等であること(平成20年12月31日までに居住の用に供した場合は、自己の居住の用に供している家屋について行う増改築等に限る)。
(2)
増改築等をした後の家屋の床面積が50㎡以上で、2.の(2)及び(3)の要件に当てはまること。
(3)住宅の増改築等の日から
6カ月以内に居住の用に供していること
(4)住宅の取得等に係る
住宅借入金等を有していること
(5)増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事、区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事、家屋のうち居室、調理室、浴室、便所等又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事、地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替えの工事、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事で、
一定の証明がされたものであること
(6)
増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること(なお、平成23年6月30日以後に契約を締結した増改築等の工事については、その工事に要した額について、補助金等の交付を受けている場合には、その補助金等の額を控除した後の金額で判定)。
(7)
自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること

できるだけ簡潔と冒頭で言いながらも、どうしても既存住宅と増改築等の場合は長くなってしまいますね。住宅借入金等特別控除が使えるかどうかは、住宅の購入者のみなさんにとって重要なことでありますので、建築業者・仲介業者・リフォーム業者の方々も良く勉強しておられるとは思いますが、適用を受けるみなさんも是非、事前知識をお持ちになって業者の方々と確認作業を行ってください。

次回は、住宅借入金等特別控除の受けられない年分についてお話します。

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