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平成28年度税制改正により、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の非居住者期間中に取得した住宅への適用が拡大されます。
現行では、海外に勤務している者が帰国後に「居住者」として住宅の取得等をする場合には住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等を受けることができますが、帰国の直前に「非居住者」として住宅の取得等をする場合は、その後、居住者となったとしても住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等を受けることができませんでした。
そのため、非居住者期間中の住宅の取得等についても、現行の居住者が満たさなければならない要件と同様の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等を受けることができるように改正されます。
この改正により、海外勤務者の方が、以前より住宅の取得等を事前に計画して、実際に取得等をし、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の適用を検討しやすくなります。
ただし、前述したように、あくまで「居住者」が適用を受けることができることに注意してください。「非居住者」の時に取得等をした後、6カ月以内に入居し、「居住者」になっていなければ、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の適用はありません。
海外勤務者の方で、帰国の目途がたっている場合に、先に帰国後の住宅の取得等を行う時にも住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の適用が受けられる可能性が拡大される、そのような理解がいいかもしれません。
なお、この改正は、「非居住者」が平成28年4月1日以後に住宅の取得等をする場合に適用されることになります。
平成29年9月28日
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