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税金のお話

現行の医療費控除

1.医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合に適用されます。
  なお、親族が同一生計であるかどうかは受診日又は医療費支払時の現況によりま
す。

2.医療費控除の控除額は、以下のように計算します。

 (支出医療費の額-保険金等の額)-※足切限度額=医療費控除額(200万円限度)

  ※足切限度額 
(1)課税標準の合計額×5%
(2)10万円
(3)(1)と(2)のいずれか低い金額

足切限度額の計算を忘れてしまう方がたまにおられますので、注意が必要です。

3.医療費控除の対象となる医療費の範囲は、以下の費用です。

(1)次の費用で、その病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額

  ①医師又は歯科医師による診察代又は治療代
  ②治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
  ③急患やケガなどで病院などに運ばれた時の費用
  ④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
  ⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含む)上の世話の費用
  ⑥助産師による分娩の介助料
  ⑦介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設における介護費用等

(2)次の費用で、診察や治療などを受けるために直接必要なもの

  ①通院費用で通常必要なもの(電車代、バス代、急を要する時のタクシー代など)
  ②入院の部屋代や食事代で通常必要なもの
  ③医療用器具の購入代や賃借料で通常必要なもの
  ④松葉づえなどの購入費用
  ⑤身体障害者福祉法などによって都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療費用や上記①から④までの費用にあたるもの

(3)対象とならない費用は、以下のような費用です。

  ①人間ドックその他の健康診断料
※重大な疾病が発見され、かつ、その治療をした場合を除く
  ②美容整形の費用 
  ③医師の指示によらない差額ベッド代
  ④親族に支払う付添費用
  ⑤診断書の作成料
  ⑥病室で見る有料テレビの料金
  ⑦健康増進や病気予防のための薬代
  ⑧近視や乱視のためのメガネやコンタクトレンズの購入費用
  ⑨不急の場合のタクシー料金
  ⑩マイカー通院のガソリン代・駐車料
  ⑪前年に支出した医療費
  ⑫医師や看護師への心づけ
  ⑬疲れを癒したり体調を整えたりするために行ったマッサージによる施術費用 etc.

時々、含まれている場合がありますので、ご注意ください。

4.医療費を補てんする保険金等の範囲

  ①健康保険法等の規定に基づき給付を受ける療養費、出産育児金、家族出産育児一時金、高額療養費等
  ②生命保険契約等に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等
  ③医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金等
  ④その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金

   2の控除額の計算のとおり、保険金等の額は、医療費からマイナスします。

5.その他の注意点

(1)医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られます。治療が終わっている場合でも未払いとなっている医療費は、その年分の医療費控除の対象になりません。

(2)医療費控除を適用する場合には、確定申告の際に医療費の支出を証明する必要があります。支出の事実を明らかにする領収証などを必ず保管しておいてください。

 

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