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税金のお話

ふるさと納税の注意点

ふるさと納税の最終回となりました。

ここでは、すべての方に当てはまる訳ではありませんが、ふるさと納税の注意点について、いくつか触れたいと思います。

  1. 給与所得以外にも所得がある方
    今まで例を挙げて給与所得のみの会社員の方を主に想定してお話してきましたが、会社員の方でも、事業所得や不動産所得がある方は、ふるさと納税の上限金額が変わります事業所得や不動産所得が黒字の方は、ふるさと納税の上限金額が増えるでしょうし、事業所得や不動産所得が赤字の方は、ふるさと納税の上限金額が減る可能性があります。その他、不動産を売却した場合、株式を売却し確定申告をする場合は、全体の所得を把握して一定の計算をする必要がありますので、私たち税理士・各自治体にお問い合わせをするか、これらに対応した計算サイトを参照するなど、少し注意が必要ですね。
     
  2. 個人事業主の方
    前回のふるさと納税の手続きでもお話しましたが、個人事業主の方は給与所得者の方と比較して年間の所得を正確に予測するのが難しいと思われます。年間の所得をできるだけ正確に把握できる12月にふるさと納税を行うのが良いと思いますが、12月は忙しくてなかなかという方、ほしい特典がまだあるうちにという方は、10月頃にある程度の経験値から今後の所得を予測して上限金額を算出し、ふるさと納税を行ってみてはいかがでしょうか。
     
  3. 特典を多く受け取った方
    このケースはあまりないとは思いますが、各自治体から送られてくるお礼の特典は、一時所得という所得として取り扱われます。懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金なども一時所得とされます。
    この一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)で計算されます。1万円のふるさと納税お礼の特典が5千円相当だとすると、特別控除額が50万円用意されていますので、100万円を超えるほどのふるさと納税をしなければ、一時所得は発生せず確定申告をして納税する必要はありません。ただし、ふるさと納税をした年にお礼の特典以外にも一時所得に該当する所得があって合計50万円を超える場合には、一時所得として確定申告をしなければならなくなりますので、一時的に発生した所得がある年は注意が必要です。
     
  4. 住宅ローン控除が所得税から控除しきれない方
    住宅ローン控除の適用があって、所得税からすべてその控除ができている方に比べて、所得税から控除しきれていない方はメリットが少なくなります。所得税から控除しきれなかった金額の一定金額が住民税所得割額から控除されることになるからです。ふるさと納税の計算3で少し触れました住民税所得割額から控除する税額控除は、調整控除、配当控除、住宅ローン控除、寄附金税額控除の順番で控除されますので、ふるさと納税の寄附金税額控除の出番が来る前に住民税が小さくなればメリットが少なくなってしまいますし、住民税が0になり発生していなければふるさと納税の寄附金税額控除で控除できるものがないことになります。あまり多いケースではないとは思いますが注意してください。
     
  5. その他
    最後は、税金と直接関係のない私の経験からのお話です。ふるさと納税を一気に手続きしてしまうと、各自治体からお礼の特典がいっぺんに送られてくることがあります。牡蠣などの送られてくる時期が限定されたもの、保存がきくものだと良いですが、果物やケーキなどの生もの、冷凍庫のキャパを超えるものがいっぺんに送られてくると大変です。以前の私のように消費期限を気にしながら日々過ごさなくて良いように、計画的にお礼の特典が送られてくる時期も考えて、ご興味をお持ちの方は、ふるさと納税を行ってみてはいかがでしょうか。

    ふるさと納税についてのお話はこれで終わりです。全6回、お付き合いいただきありがとうございました。なお、税制は常に改正があり、こちらは平成27年時点のお話ですのでお気を付けください。

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